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新型コロナウイルス感染症の影響で生活にお困りの方へ

2020/07/15

弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所所長
弁護士山田秀樹

2020年に入ってから、新型コロナウイルス感染症の影響によって事業の縮小や休業を余儀なくされたことにより、収入が減少し、生活にお困りの方が増えています。これに対処するために、政府は、特別定額給付金や持続化給付金などを支給し、皆さんもすでに受給されていることと思います。それ以外にも、生活の支援策が用意されていますので、今回は、社会保険料や税金などの支払いが猶予されたり、免除される制度をご紹介します。

①厚生年金保険料等の猶予制度の特例

2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主が対象です。
1年間、厚生年金保険料等の納付の猶予が受けられます。年金事務所への申請書の提出が必要です。

②国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等

2020年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度までに下がった方が対象です。個人が納める国民健康保険料(税)等の減免や徴収の猶予が受けられます。お住まいの市区町村、年金事務所または国民健康保険組合に申請書類の提出が必要です。

③国税・地方税の納付の猶予制度

2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年に比べて概ね20%以上減少した場合や、新型コロナウイルス感染症により財産に相当な損失が生じた場合、本人又は家族が病気にかかった場合が対象です。国税(所得税や法人税など)・地方税(住民税や固定資産税、自動車税など)の納付が1年間猶予を受けられます。
税務署あるいは地方団体への申請が必要です。

④電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の支払猶予等

これらの支払いに困難な事情がある方に対して、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行うことが事業者に要請されています。水道・下水道及び公営住宅の家賃の支払いについても同様の要請がなされています。

これ以外にも、生活を支えるための支援策がいろいろと用意されていますので、ご相談下さい。

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